確定拠出年金法の改正が行われたとニュースで聞きました。中小企業への影響と経営者が留意すべきポイントについて教えてください。(卸売業)

 今年の5月24日、確定拠出年金(以下DC)改正法が成立しました。公務員や専業主婦も個人型の確定拠出年金に加入できるようになる、といったニュースを目にした人も多いと思います。公的年金水準の抑制傾向を受け、自助努力による資産形成を税制的に支援することは世界的な趨勢(すうせい)で、今回の法改正により日本でも現役世代の誰もがDC制度を活用した資産形成が行えることになります(2017年1月から)。また今回の改正は民間企業の会社員にも影響の大きい内容となっています。そのポイントを押さえてみたいと思います。

個人型DC利用者急増へ

 企業の会社員をDCを軸に分類してみると「企業型DCがある会社の社員」「企業型DCがないが企業年金制度はある会社員」「企業型DCも企業年金もない会社員」に大別することができます。ここでいう企業年金とは確定給付企業年金・厚生年金基金であり、中小企業退職金共済や退職一時金は含みません。

 このとき、「企業型DCも企業年金もない会社員」は今でも個人型DCに加入し月額2.3万円までの積み立てを行うことができます。これに加え「企業型DCがないが企業年金制度はある会社員」も個人型DCに加入できるようになります。積み立ての限度額は月1.2万円です。

 個人型DCは財形貯蓄制度のように会社が採用の有無を決めるものではありません。社員が任意に加入を決めるもので、それを会社は拒むことができないのです。社員から加入申し込みに必要な資格証明書の押印を求められた場合、必ず応じなければなりません。また初めての加入者の際には、事業所登録を国民年金基金連合会(個人型DCの実施主体)に対して行います。

 掛け金の引き落としは給与天引きの方式と社員個人の銀行口座からの引き落としを選択できますが、社員が給与天引きを希望した場合、原則としてこれを拒むことはできません。この場合、個人型DCを利用している全社員の掛け金合計について毎月国民年金基金連合会から通知があり、引き落としされます。

 給与天引きをした場合、源泉徴収事務も対応しなくてはなりません。個人型DCの掛け金は全額が所得控除になりますので、給与が同額の他の従業員より源泉徴収額が少なくなります。もちろん年末調整でもこれを考慮した手続きが必要です(個人口座から引き落としている社員の場合、掛け金の納付証明を提出した場合は年末調整します。そうでない場合は社員自身が確定申告することになります)。

 また、年に一度、国民年金基金連合会に対して社員の在籍証明を行います。今までは個人型DCを利用している会社員は20万人もいませんでしたが、制度への注目が集まっており、今後利用者が急増するかもしれません。事業所としてはつつがない対応をしていきたいものです。

中小企業向け新制度も

 中小企業がDC制度を利用しやすくなる改正も3点ほど行われます。まず、従業員数が100名以下の企業を対象に、制度設計を単純化し、役所への提出書類等も簡略化される「簡易企業型DC」が創設されます。運営コストの低減に期待が寄せられています。

 次に、社員には個人型DCに加入させ、会社がそこに奨励金を加算できるようになる仕組みも設けられます。企業型DCの制度運営が困難な場合でも、これにより社員の老後資産形成を支援することが可能になります。両制度とも2018年6月までに施行される予定です。

 また、中小企業を主な対象として企業年金連合会が投資教育の支援を行うことも予定されています。すでに法施行済みで、今後順次実施されていく見込みです。

 すでに企業型DCを実施している場合の影響にも触れておきましょう。企業型DCに加入している社員が個人型DCに加入できる、と説明している資料がありますが、これは正確ではありません。企業型DCを実施している場合、会社側が制度変更をしない限り、社員は個人型DCに加入できないからです。

 この場合、会社が利用できる拠出限度額が大きく下がるので無理に制度変更をしない方がいいでしょう。むしろ企業型DCに社員が追加拠出をできるマッチング拠出のほうが社員のメリットは大きいと思います。

 それよりも企業型DCを実施している事業主が注意すべきは、中途退職者への説明です。2017年1月から中途退職者はほぼ全員が脱退一時金を受け取れなくなります。60歳まで個人型DC等に資産を移して受け取りを遅らせることが原則となります。現状の退職者説明資料は見直しが必要になるので注意が必要です。

 また、2018年1月からは掛け金を年単位でやりくりできるようになります。賞与月増額等の柔軟な制度設計も可能になりますが、対応するかどうかは各社が決定します。

 2018年6月までに実施される予定の改正項目として、継続教育の努力義務化(配慮義務規定からの格上げ)、運用商品数の上限規定(社員が混乱せずに投資できるよう商品数を厳選する)、運用商品の除外要件の緩和(不要な商品を選択肢から外せるようにする)、運営管理機関のモニタリングルール(5年に1回はサービス水準等について検証する)などが挙げられます。こちらは今後詳細が示される予定です。

 本稿ではポイントのみをまとめましたが、各社によって対応は異なってきます。必要に応じて情報収集を図ってみてください。

掲載:『戦略経営者』2016年10月号