商標登録を検討しているのですが、最近、商標法が改正されたと聞きました。どのように改正されたのか教えてください。(医薬品開発)
商標法の改正が行われ、2015年4月1日に施行されました。今回の改正で最も注目されるのは、これまで商標として登録し保護することができなかった「新しいタイプの商標」が出願・登録できるようになったことです。
改正前の商標法では、商標とは「文字、図形、記号若しくは立体的形状、若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」と規定されていました。ところが、近年では文字や図形のみならず、「色彩のみ」あるいは「音」を商品やサービス識別のために使用することも多くなっています。
また、海外では色彩のみや音といった新しい商標をすでに保護対象としている国があり、日本でもこれらの保護が求められるようになってきました。そこで、商標法の保護対象として、新たな商標が追加されたわけです。今回認められたのは次の5つです。
【色彩のみからなる商標】
単色または複数の色彩の組み合わせのみからなる商標です。たとえば、商品の包装や広告用の看板、企業のイメージカラーなどに使用される色彩があります。ストライプや複数色の塗り分けでも構いません。ただし、「色彩のみ」については原則として商標としての識別力(誰かの商標であると認識させる力)がないと考えられるため、継続した使用によってその色彩が特定の商品やサービスをイメージさせるほど有名になっていることが求められます。
【音商標】
音楽、音声、自然音などからなる聴覚で認識される商標です。具体的には、テレビやラジオのCMで流れる「チャララ・ラーン」のような効果音や独特のメロディーに乗せて発声される商品名・屋号などが考えられます。また、パソコンの起動音なども該当します。「音商標」の長さについては特に決まりはありませんが、商品などの識別に使われるので、数秒程度の短いものが多いと思われます。
【動き商標】
文字や図形などが時間の経過にともなって変化する商標です。テレビやコンピューター画面に映し出される文字や図形が変化する動画などが挙げられます。
【ホログラム商標】
文字や図形などがホログラフィーその他の方法により変化する商標です。たとえば、見る角度によって変化して見える文字や図形などがあります。
【位置商標】
文字や図形などの商標と、それを商品などに付ける位置の特定とから構成される商標です。たとえば、ナイフの柄の部分に付ける模様などです。
新しいタイプの商標を出願する際には、願書にタイプごとの必要事項を記載します。また、音商標の場合、音声ファイルを記録したCD-RまたはDVD-Rを提出します。
新たな商標はすでに多数出願されおり、出願状況はインターネットを利用して産業財産権のデータベース「特許情報プラットフォーム」で閲覧できます。音商標については音声ファイルを再生して聞くこともできます。
登録例が蓄積されていないため、登録できる範囲や権利のおよぶ範囲はまだはっきりしませんが、制度の運用を経て今後明確になっていくでしょう。「位置商標」以外の新しいタイプの商標について施行日前から使用している場合は、商標登録をしなくても従来の業務範囲内で使い続けることができます。したがって商品パッケージや看板など以前から使用している証拠を残しておくと良いと思います。
他の改正点としては「地域ブランド」のさらなる普及を図るため、商工会、商工会議所および特定非営利活動法人も「地域団体商標」の商標登録を受けることができるようになりました。