寄稿

日本の「コンピュータ会計法」はこれでよいのか?(2)

ドイツの「コンピュータ会計法」について

TKC全国会会長 粟飯原一雄

TKC全国会会長
粟飯原一雄

 前月号では、「取引記帳の遡及的訂正・加除の履歴確保は簿記の常識であり世界の常識である」と述べました。
 日本と同様に税理士制度のあるドイツにおける「コンピュータ会計法」はどうなっているのでしょうか。

2015年1月から、新「コンピュータ会計法」施行

 本年4月、ダテフ社(DATEV)の幹部の皆さんがTKCとのテクニカル・ミーティングのため来日した際に、ディーター・ケンプ社長(Prof. Dieter Kempf)とラルス・マイヤー・プリース博士(Dr. Lars Meyer-Pries)が「新しいドイツの簿記・会計の原則の制定と職業会計人へのインパクト」と題する講演(『TKC会報』7月特別号に詳細)をしてくださいました。
 講演の冒頭、ドイツでは昨年11月、ドイツ連邦財務省が「電子形態での帳簿、記録および証拠書類の正規の記帳と保管ならびにデータアクセスに関する諸原則」(GoBD)いわゆるドイツにおける新たな「コンピュータ会計法」を公表し、本年1月1日から実施されたと伝えられました。
 その中身は、簿記およびその他の記録に際して、IT使用の場合の財務当局が求める正規性の要求事項を具体的に示した内容であり、長年にわたって適用されてきたGoBS(正規のコンピュータ簿記システムの諸原則)およびGDPdU(デジタル書類のデータアクセスと検査可能性に関する原則)に代わる新たな原則として、コンピュータ処理される会計帳簿等に関して多岐にわたる規制が整備・網羅されたものです。

変更は、「記録を残すことによってのみ可とする」

 その中でも特に記帳および記録内容の変更については、「58(変更不能性)」の項において、「記帳または記録は、その当初の内容が確認できないような方法でこれが変更されてはならない。その変更が最初になされたか、またはその後においてはじめてなされたかが不明確であるような性質の変更も行われてはならない。」と規定されています。
 また証憑、記録および記帳の整然性と適時性については、それらの変更不能性(記帳に関連した記録および変更は記録を残すことによってのみ可とする)並びに一定の保管の観点から、複式簿記システムの利用者のみに限定されず、記帳義務を有する貸借対照表作成者にも、収入剰余金計算書の税制上の記録義務者にも明確に適用されるものになっています。
 さらに整理保存された証憑書類は、仕訳記録として認められますが、ITを使用する場合には、ワードやエクセル等の容易に変更可能なデータフォーマットが問題視されるのは明らかで、その場合、少なくとも追加措置および手続きのドキュメンテーションが必要である、とされています。

国税通則法(AO)・商法(HGB)と一体で成文化

 ドイツでは商業帳簿の作成およびその他必要な記録など帳簿の証拠力について、国税通則法(AO)並びに商法(HGB)と「コンピュータ会計法」は、一体となって成文化が図られています。
 たとえば商法第238条(記帳義務)では、「すべての商人は、帳簿を作成し……。取引は、その発生から終了までを追跡しうるものでなくてはならない。」と規定され、続く第239条(商業帳簿の作成)3項は、次のように規定されています。
「記帳または記録は、その当初の内容が確認できないような方法でこれを変更されてはならない。その変更が最初になされたか、またはその後においてはじめてなされたかが不明確であるような性質の変更も行われてはならない。」
 これに対応して、国税通則法第146条(帳簿記帳と記録についての秩序規定)の4の条文も全く同一文となっています。

日本の法規制はどうなっているのか

 現在、わが国では中小企業の8割以上が、日々の会計処理をコンピュータを利用して行っています。
 それにもかかわらず、コンピュータと会計の接点に関する法律が現在、「電子帳簿保存法」のみであるという現実は、わが国の会計制度の健全性という観点から問題があると言わざるを得ません。
 かつてTKC全国会飯塚毅初代会長は、次のように述べています。

「いま市販されている会計業務用オフコンは、お仕着せの財務プログラム・パッケージを使用者に提供し、しかも、そのプログラムの内容の詳細は、第三者が理解し、納得できるような文書として与えられてはいません。かつまた、遡及して会計資料を、どのように修正したか、の記録が電算機内に残りません。証拠が全く残らない仕組みになっています。
 ここが、TKCのシステムとは、絶対的に違うところです。(中略)税務官吏なら、こう質問しますでしょう。『先生のつくられた財務諸表は、遡及して誤謬修正をおやりになりましたか、または、全く修正をしませんでしたか、その事実だけで結構ですから、何らかの証拠書類で、その点をお示しください。』と。これだけで、税理士先生は答えに窮するはずです。証拠書類が出せないからです。次に、『先生のお使いになっているオフコンは、遡及して修正ができるそうですが、それはお使いのプログラムの中に、データ差し替え用の余白が組み込まれているか、または最近では、遡及修正のデータを後からぶち込んでも、あたかも初めからそうなっていたかのような帳表がつくれます。それは、電算機会計の国際常識(各国の規制条文)には違反していることですが、そのプログラムの内容を調査上必要としますので、分かりやすい文書で見せてくれませんか』と。ここで、税理士先生は対応が不能となりましょう。」

(『TKC会報』昭和58年8月号)

 ドイツと同じようにコンピュータ利用が日常的な日本でも、コンピュータ会計の法制整備が急務ではないかと思う次第です。

(会報『TKC』平成27年8月号より転載)