金融庁

金融庁「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの実施について」を公表

掲載日:2026.07.27

 令和8年7月24日(金)、金融庁ホームページで「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの実施について」が公表されました。
[改正の概要]
(1) 社債発行企業のグループ企業によるデジタル社債等の勧誘に係る規制の緩和
(2) 海外ベンチャーファンド(VF)との連携に関する投資運用規制の緩和
(3) 券面不発行の預託証券に表示されるべき権利の有価証券指定
[資料]
○(別紙1)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正(案)
○(別紙2)企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
○(別紙3)外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
○(別紙4)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
    以上
      
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