掲載日:2026.06.01
令和8年5月29日(金)、国税庁ホームページで「パンフレット・手引(更新)」が公表されました。
- 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
Q&Aは13ページの資料で、「令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を中心にQ&Aとして取りまとめました」とのことです。
[目次]
【改正の適用時期】
Q1-1 改正の適用時期
Q1-2 施行日前前の年末調整関係書類の提出
Q1-3 令和8年12月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人
【令和8年分年末調整関係書類の記載事項】
Q2-1 扶養控除等申告書の記載事項
Q2-2 基礎控除申告書の記載事項
Q2-3 配偶者控除等申告書の記載事項
Q2-4 特定親族特別控除申告書の記載事項
【令和8年分年末調整における年税額の計算】
Q3-1 年調年税額を計算する上での注意点
Q3-2 ひとり親控除
Q3-3 源泉徴収票の様式
【令和9年分以後の給与の源泉徴収事務】
Q4-1 令和9年分以後の給与の源泉徴収事務の改正
【公的年金等に係る令和8年度税制改正】
Q5-1 基礎控除の引上げに伴う公起年金等の源泉徴収税額の精算
Q5-2 令和8年12月に精算が実施される公等年金等の範囲
【令和8年分の所得税に係る準確定申告等】
Q6-1 令和8年11月30日以前に準確定申告書を提出する場合の基礎控除等
Q6-2 令和8年12月1日以後にe-Taxソフトで準確定申告書を提出する場合の基礎控除
Q6-3 令和8年11月30日以前に海外勤務のため国外転出する場合の基礎控除等の具体的な適用方法
Q6-4 非居住者の場合の基礎控除額
【令和8年度税制改正による改正後の控除等と確定申告】
Q7-1 令和8年度税制改正による改正後の控除等と確定申告 - 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)(令和8年5月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_02.pdf - 防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A(令和8年5月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_03.pdf
Q&Aは9ページの資料で、「防衛特別所得税及び復興特別所得税について、一般的な質問を取りまとめたもの」とのことです。
[目次]
[Q1] 令和8年度税制改正における防衛特別所得税の創設及び復興特別所得税の改正について、その概要を教えてください。
[Q2] 誰が防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収義務者となるのですか。
[Q3] 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の対象となるのはどのような支払ですか。
[Q4] 防衛特別所得税及び復興特別所得税は、所得税とは別に納付する必要がありますか。
[Q5] 源泉徴収すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税の額はどのように算出するのですか。
[Q6] 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を納付する際の端数はどのように計算するのですか。
[Q7] 毎月の給与等から源泉徴収すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税の額はどのように計算するのですか。
[Q8] 防衛特別所得税及び復興特別所得税の年末調整はどのように行うのですか。
[Q9] 退職手当等から源泉徴収する所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額を算出する際に使用する速算表はどのようになるのでしょうか。
[Q10] 講演料として100,000円を支払いましたが、この100,000円は税引手取額です。この場合、納付すべき所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額はどのように算出ればよいのでしょうか(グロスアップ計算)。
[Q11] 令和8年分の年末調整により生じた超過額を令和9年1月に支払う給与等から源泉徴収した所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額から控除する場合、所得税徴収高計算書(納付書)はどのように記載すればよいのでしょうか。
[Q12] 還付請求を行う場合、所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税をそれぞれ分けて還付請求する必要がありますか。[Q13] 租税条約の規定により限度税率が適用される場合や外国居住者等所得相互免除法の規定の適用により税率が軽減される場合には、防衛特別所得税及び復興特別所得税は課されますか。
[Q14] 非居住者等に対して支払った所得について、租税条約に基づく限度税率を適用して源泉徴収した所得税と、国内法上の税率を適用して源泉徴収した所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税とを同時に納付する場合、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)に記載して納付しても構いませんか。
[Q15] 手元にある所得税徴収高計算書(納付書)の納期区分欄には、「令和〇年〇月支払分源泉所得税及び復興特別所得税」と印字されていますが、令和9年1月以後に所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を納付する際に、この所得税徴収高計算書(納付書)を使用しても構いませんか。
[Q16] 「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」等の法定調書には源泉徴収税額を記載する必要がありますが、防衛特別所得税及び復興特別所得税はどのように記載するのでしょうか。
以上
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