国税庁

国税庁「消費税軽減税率制度及び区分記載請求書等保存方式に関するQ&A(更新)」を公表<消費税関連>

掲載日:2026.04.24

 令和8年4月23日(木)、国税庁ホームページで「消費税軽減税率制度及び区分記載請求書等保存方式に関するQ&A(更新)」が公表されました。
 以下のQ&Aが更新されました。
○消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)(平成28年4月)(令和8年4月改訂)
(一括ダウンロード)
 令和8年4月改訂のQ&Aは、以下のとおりです。
(「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)の意義)
問10 軽減税率が適用されない「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)とは、どのようなものですか。【令和8年4月改訂】
○消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成28年4月)(令和8年4月改訂)
(一括ダウンロード)
 令和8年4月改訂のQ&Aは、以下のとおりです。
(「ケータリング」や「出張料理」)
問75 顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供する「出張料理」は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和8年4月改訂】
(有料老人ホームの飲食料品の提供)
問80 当社は、有料老人ホームを運営しています。提供する食事は全て税抜価格で、朝食500円、昼食600円、夕食640円で、昼食と夕食の間の15時に500円の間食を提供しています。これらの食事は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和8年4月改訂】
          以上
            
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