掲載日:2026.04.24
令和8年4月23日(木)、国税庁ホームページで「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」が公表されました。
○源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)
「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)」は11ページの冊子で、その目次は以下のとおりです。
1 制度の概要
問1 源泉徴収票のみなし提出の特例とは何ですか。
問2 令和8年の途中で退職した従業員に係る給与所得の源泉徴収票は、源泉徴収票のみなし提出の特例の対象となる「令和9年1月1日以後に提出すべきもの」に含まれますか。
問3 税務署への源泉徴収票の提出が不要になるとのことですが、受給者への源泉徴収票の交付は必要ですか。
問4 税務署に源泉徴収票を提出したものとみなされるためには、市区町村に支払報告書をどのように提出すればよいですか。
問5 税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされるためには、支払者が源泉徴収票に記載すべき「一定の事項」が記載された支払報告書を市区町村に提出する必要があるとされていますが、この「一定の事項」とはどういった内容ですか。
問6 源泉徴収票を税務署に提出した場合は、市区町村に支払報告書を提出したものとみなされますか。
問7 源泉徴収票のみなし提出の特例の創設と併せて、源泉徴収票の提出範囲にも変更があったとのことですがどのように変更されましたか。
2 合計表の提出
問8 市区町村に支払報告書を提出した場合には、源泉徴収票の税務署への提出が不要となりますが、合計表についてはどのような取扱いとなりますか。
3 e-Tax等による法定調書の電子的提出義務
問9 源泉徴収票のみなし提出の特例の創設や提出範囲の変更を踏まえ、法定調書の電子的提出の義務はどのように判定しますか。
4 その他
問10 令和7年分の源泉徴収票を税務署に提出するのを忘れていたため、これから提出しようと思いますが、令和7年分の源泉徴収票はどのように提出すればよいですか。
問11 すでに税務署に提出済の令和7年分の源泉徴収票に誤りがあることに気が付きましたが、令和7年分の源泉徴収票の訂正はどのようにすればよいですか。
問12 令和8年分の支払報告書を市区町村に提出し、源泉徴収票は税務署に提出したものとみなされていました。この度、提出した支払報告書の誤りに気が付きましたが、どのように訂正すればよいですか。
問13 支払報告書を市区町村に提出したことで、税務署に源泉徴収票を提出したものとみなされた場合、税務署からその旨の通知等は届きますか。
問14 令和8年分の給与支払報告書を市区町村に提出し、給与所得の源泉徴収票を税務署に提出したものとみなされていますが、このような場合もマイナポータル連携の対象となりますか。
問15 市区町村に支払報告書を提出した場合に、税務署から問合せが来ることはありますか。
問16 eLTAXで公的年金等支払報告書を提出した場合、マイナポータル連携の対象となりますか。
以上
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