厚生労働省

厚生労働省「租税特別措置法施行令第26条の27の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部を改正する件(厚生労働省告示第31号)」を告示

掲載日:2026.02.13

 令和8年2月13日(金)付のインターネット版官報(本紙 第1646号)で「租税特別措置法施行令第26条の27の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部を改正する件(厚生労働省告示第31号)」が告示されました。
    以上
  
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