農林水産省

農林水産省「租税特別措置法施行令第17条第2項第4号及び第39条の26第2項第4号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件(農林水産省告示第301号)」を告示

掲載日:2025.02.28

 令和7年2月28日(金)付のインターネット版官報(号外 第40号)で「租税特別措置法施行令第17条第2項第4号及び第39条の26第2項第4号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件(農林水産省告示第301号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20250228/20250228g00040/20250228g000400000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20250228/20250228g00040/20250228g000400192f.html
以上
  
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