国税庁

国税庁「令和6年8月5日付課法2-21ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」を公表<法人税関連>

掲載日:2024.11.11

 令和6年11月8日(金)、国税庁ホームページで「令和6年8月5日付課法2-21ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/240805/index.htm
 公表された趣旨説明は45ページの資料で、その内容(目次等の抜粋)は次のとおりです。

1 令和6年度の税制改正のうち各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の一部改正
2 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の一部改正に伴う法人税基本通達等の一部改正

第1 法人税基本通達関係
1 定義
【新設】18-1-7 の2(総収入金額の円換算)
【新設】18-1-40 の2(本店配賦経費がある場合の恒久的施設等の作成されることとなる個別財務諸表)
【新設】18-1-46 の2(直接又は間接保有の持分)
【新設】18-1-46 の3(会社等の持分)
【新設】18-1-46 の4(割引率として合理的と認められるもの)
【新設】18-1-80 の2(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等に含まれないものの額)
【新設】18-1-80 の3(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額)
2 国際最低課税額
【新設】18-2-1 の2(構成会社等の所在地国における勤務割合が50%を超える場合の特定費用の額)
【新設】18-2-1 の3(特定費用の額又は特定資産の額に係る取扱い)
【新設】18-2-2 の2(構成会社等の所在地国における所在割合が50%を超える場合の特定資産の額)
【新設】18-2-8 の2(所在地国等財務諸表が作成されていない場合)
3 その他
【新設】18-3-1(課税標準国際最低課税額の円換算)

第2 「法人税基本通達の一部改正について」通達関係
経過的取扱い
【新設】(経過的取扱い(3) 特定会計処理に準ずる会計処理)
【新設】(経過的取扱い(4) 収入金額及び税引前当期利益の額の円換算)
【新設】(経過的取扱い(5) その他これに準ずる金額の例示)
以上
  
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