掲載日:2024.11.01
令和6年11月1日(金)、経済産業省ホームページで「下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました」が公表されました。
https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241101001/20241101001.html
「振興基準改正のポイント」として、次の説明がされています。
令和6年4月30日に公正取引委員会が手形等の指導基準について、手形等の交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことを踏まえ、下請中小企業振興法第3条第1項に基づいて経済産業大臣が定める「振興基準」を改正しました。(令和6年11月1日施行)
今回の改正では、親事業者及び下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨を規定しています。また、公正取引委員会が令和6年5月に下請代金支払遅延等防止法の運用基準を改正し、買いたたきの解釈の明確化をうけて、振興基準でも同様に買いたたきの解釈を規定しました。
https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241101001/20241101001.html
「振興基準改正のポイント」として、次の説明がされています。
令和6年4月30日に公正取引委員会が手形等の指導基準について、手形等の交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことを踏まえ、下請中小企業振興法第3条第1項に基づいて経済産業大臣が定める「振興基準」を改正しました。(令和6年11月1日施行)
今回の改正では、親事業者及び下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨を規定しています。また、公正取引委員会が令和6年5月に下請代金支払遅延等防止法の運用基準を改正し、買いたたきの解釈の明確化をうけて、振興基準でも同様に買いたたきの解釈を規定しました。
以上
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