掲載日:2024.10.07
令和6年10月4日(金)付のインターネット版官報(本紙 第1319号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第92号)」等が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20241004/20241004h01319/20241004h013190000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20241004/20241004h01319/20241004h013190000f.html
- 地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第92号)
https://kanpou.npb.go.jp/20241004/20241004h01319/20241004h013190001f.html
同日、総務省ホームページでも「地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第92号)」について、次の資料が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
〇概要
〇省令
「主な改正の内容」として、次の内容が案内されています。
令和6年度税制改正において、資本金と資本剰余金の合計額が50億円超の法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とされた。
ただし、中堅・中小企業によるグループ化を通じた成長に対する配慮措置として、特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人(以下「対象法人」という。)及び特別事業再編計画の認定を受けた事業者が当該計画の認定を受ける前5年以内に買収した法人(以下「五年以内株式等取得等法人」という。)について、上記にかかわらず、買収から5年経過する事業年度まで外形標準課税の対象外とする特例措置を設けた。
上記のうち、外形標準課税の対象外となる「五年以内株式等取得等法人」について、及び外形標準課税の対象外となる「対象法人」又は「五年以内株式等取得等法人」に該当するものであることを証する書類について定める。 - 地方税法附則第8条の3の4第1項の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準(総務省告示第307号)
https://kanpou.npb.go.jp/20241004/20241004h01319/20241004h013190002f.html - 地方税法第389条第1項第2号の償却資産を指定する等の件の一部を改正する件(総務省告示第308号)
https://kanpou.npb.go.jp/20241004/20241004h01319/20241004h013190003f.html
以上
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