国税庁

国税庁「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」を公表

掲載日:2024.07.10

 令和6年7月9日(火)、国税庁ホームページで「「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)(令和6年6月)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/takokuseki/pdf/04.pdf
 公表された「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)(令和6年6月)」は38ページの資料で、今回の改訂において内容について追加・改訂された問は、次のとおりです。
【国別報告事項】
(作成上の留意点)
問33 国別報告事項を作成するために、外国に所在する構成会社等の財務データを日本の会計基準等に合わせて再計算する必要がありますか。
問34 国別報告事項の表1に記載する収入金額と当社の有価証券報告書の数値が、日本と各国の会計基準及び経理処理の違い等から一致しません。これらを理由に外国の税務当局から、国別報告事項の内容について指摘を受けることはありますか。
問38 同一国内の関連者間取引は、現地で連結パッケージとして財務諸表が作成され、関連者間取引金額の相殺を行っていますが、国別報告事項の表1に記載する収入金額を計算する際に、それを分解する必要がありますか。
問41 構成会社等から受け取る配当金を収入金額又は税引前当期利益(損失)の額に含める必要がありますか。

以上
  
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