国税庁

国税庁「令和6年度税制改正等に係る対応」等を公表

掲載日:2024.05.20

 令和6年5月20日(月)、国税庁ホームページで「令和6年度税制改正等に係る対応について」等が公表されました。

  1. 令和6年度税制改正等に係る対応について
    https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_20240520.htm
    令和6年度の税制改正等のうち、以下の申告手続について、追加及び修正を行い、令和6年5月20日(月)から、新たに受付を開始いたしました、とのことです。
    [追加及び変更した手続等]
    ○共通帳票
    ○申告 所得税
    ○申告 法人税・地方法人税(グループ通算制度分を含む)(令和6年4月1日以後終了事業年度分)
    ○申告 消費税
    ○申告 連結法人税・連結地方法人税
    ○申告 酒税
    ○申告 印紙税
    ○申告 揮発油税及び地方揮発油税
    ○申告 石油ガス税
    ○申告 相続税
    ○申請 納税関係
    ○申請 納税証明関係
    ○申請 納税管理人関係
    ○申請 所得税
    ○申請 法人税
    ○申請 消費税
    ○申請 法定調書関係
    ○申請 相続税・贈与税
    ○申請 源泉所得税
    ○申請 酒税
    ○申請 印紙税
    ○申請 揮発油税
    ○申請 石油ガス税
    ○申請 航空機燃料税
    ○申請 たばこ税
    ○申請 石油石炭税
    ○申請 電源開発促進税
    ○申請 自動車重量税
    ○申請 国際観光旅客税
    ○申請 電子帳簿保存法関係
    ○申請 再調査の請求関係
    ○申請 審査請求関係
    ○申請 税理士法関係
    ○申請 税理士試験関係
    ○申請 災害関係
    ○申請 開始届出
    ○申請 復興特別法人税
    利用可能な手続の詳細については、「利用可能手続一覧」が案内されています。
    https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki6.htm
  2. 「振替国債等の利子等課税の特例に関するCSV記載要領」の掲載について
    https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_20240520_hurikaekokusai.htm
    次の資料が公表されました。
    ○「振替国債等の利子等課税の特例に関するCSV記載要領」(日本語版(EXCEL))
    ○「振替国債等の利子等課税の特例に関するCSV記載要領」(英語版(EXCEL))
  3. Chrome拡張機能「e-Tax AP」の更新について(バージョン3.0.3.0)
    https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_20240520_ap.htm
    Chrome拡張機能「e-Tax AP」のバージョンを更新しましたので、e-Taxソフト(WEB版)等のご利用に当たっては、既に「e-Tax AP」をダウンロード済みの場合も、最新版へ更新をお願いします、とのことです。
    (旧)バージョン3.0.2.1
    (新)バージョン3.0.3.0
  4. e-Taxの各種WEBシステムを統合し、機能を改善しました。
    https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_20240520_tougou.htm
    次の内容が説明されています。
    1. e-Taxソフトの各種WEBシステムを統合しました。
    2. メッセージボックスの表示機能を改善しました。
  5. e-Taxよくある質問(Q&A)(更新)
    https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/yokuaru.htm#tabs_2
    「e-Taxソフト(WEB版)についてよくある質問【スマートフォンをご利用の場合】」が更新されました。
    https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/qae-taxsp.htm
  6. ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続(更新)
    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm
    次の資料が更新されました。
    ○【入力用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書
    ○【手書用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書
    ○【記載要領 個人納税者用】
    ○【記載要領 法人納税者用】

以上

  
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