掲載日:2023.12.06
国税庁
国税庁「「『第二次納税義務関係事務提要の制定について』の一部改正について」(事務運営指針)(案)」を公表
令和5年12月5日(火)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「『第二次納税義務関係事務提要の制定について』の一部改正について」(事務運営指針)に対する意見募集について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410050072&Mode=0
「『第二次納税義務関係事務提要の制定について』の一部改正について」(事務運営指針)について令和6年1月5日(金)まで意見を募集する、とのことです。
改正の概要は次のとおりです。
- 事業の譲受人が、納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社に該当するかどうかの判定は、原則として、譲渡契約書等において当事者が事業譲渡の効力発生時として定めた時による。
2.外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する特別措置法(昭和61年法律第66号)の改正に伴い、関連する項目に所要の整備を行う。
次の資料が公表されました。
○意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000263832
○改正の概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000263833
○新旧対照表
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000263834
※同日、国税庁ホームページでも上記サイトが案内されました。
以上
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