掲載日:2023.09.19
令和5年9月15日(金)付のインターネット版官報(号外 第193号)で「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府令第66号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20230915/20230915g00193/20230915g001930000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230915/20230915g00193/20230915g001930001f.html
同日、金融庁ホームページでも「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等の公表」が公表されました。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20230915-2/20230915-2.html
上場日程の短縮化や日程設定の柔軟化のための改善策として、あらかじめ上場承認前に有価証券届出書(「承認前届出書」)を提出することが考えられ、その際の承認前届出書の記載事項等の実務運用について検討することとされたことを踏まえ、承認前届出書の記載事項について、以下の改正を行い、10月1日付で施行する、とのことです。
【1】日程関連の記載(開示ガイドライン5-8-2-3)
承認前届出書において、上場日に紐づく以下の日程について、一定の幅を持った期間での記載を可能とする改正を行う。
1.申込期間、払込期日、株式受渡期日
2.発行価格、売出価格の決定予定時期
3.引受人の氏名・名称、住所、引受株式数、引受け条件の決定予定時期
【2】株式数関連の記載(開示府令第9条第9号)
承認前届出書において、発行数や売出数について「未定」と記載することを可能とする改正を行う。
【3】価格関連の記載(開示府令第9条第9号並びに開示ガイドライン5-8-2-2及び5-8-3)
承認前届出書において、価格関連の以下の項目について記載しないことを可能にする改正を行う。
1.払込金額及び手取金の総額(使途の区分ごとの金額)における想定発行価格
2.発行価額及び資本組入額の総額の算定根拠
3.売出価額の総額
上記のほか、承認前届出書の位置づけに関連した事項として、承認前届出書に、上場承認前の募集又は売出しの相手方に関する記載を求める等の改正を行う。
次の資料が公表されました。
(別紙1) コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等)
【内閣府令】
(別紙2) 企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
【ガイドライン】
(別紙3) 「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」新旧対照表
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=225022095&Mode=1
https://kanpou.npb.go.jp/20230915/20230915g00193/20230915g001930000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230915/20230915g00193/20230915g001930001f.html
同日、金融庁ホームページでも「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等の公表」が公表されました。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20230915-2/20230915-2.html
上場日程の短縮化や日程設定の柔軟化のための改善策として、あらかじめ上場承認前に有価証券届出書(「承認前届出書」)を提出することが考えられ、その際の承認前届出書の記載事項等の実務運用について検討することとされたことを踏まえ、承認前届出書の記載事項について、以下の改正を行い、10月1日付で施行する、とのことです。
【1】日程関連の記載(開示ガイドライン5-8-2-3)
承認前届出書において、上場日に紐づく以下の日程について、一定の幅を持った期間での記載を可能とする改正を行う。
1.申込期間、払込期日、株式受渡期日
2.発行価格、売出価格の決定予定時期
3.引受人の氏名・名称、住所、引受株式数、引受け条件の決定予定時期
【2】株式数関連の記載(開示府令第9条第9号)
承認前届出書において、発行数や売出数について「未定」と記載することを可能とする改正を行う。
【3】価格関連の記載(開示府令第9条第9号並びに開示ガイドライン5-8-2-2及び5-8-3)
承認前届出書において、価格関連の以下の項目について記載しないことを可能にする改正を行う。
1.払込金額及び手取金の総額(使途の区分ごとの金額)における想定発行価格
2.発行価額及び資本組入額の総額の算定根拠
3.売出価額の総額
上記のほか、承認前届出書の位置づけに関連した事項として、承認前届出書に、上場承認前の募集又は売出しの相手方に関する記載を求める等の改正を行う。
次の資料が公表されました。
(別紙1) コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等)
【内閣府令】
(別紙2) 企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
【ガイドライン】
(別紙3) 「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」新旧対照表
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=225022095&Mode=1
以上
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