掲載日:2023.07.07
令和5年7月7日(金)付のインターネット版官報(号外 第144号)で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアゼルバイジャン共和国との間の条約」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20230707/20230707g00144/20230707g001440000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230707/20230707g00144/20230707g001440000f.html
- 条約のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20230707/20230707g00144/20230707g001440001f.html - 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアゼルバイジャン共和国との間の条約(条約第4号)
https://kanpou.npb.go.jp/20230707/20230707g00144/20230707g001440003f.html
※7月5日(水)、財務省ホームページでも「アゼルバイジャンとの新租税条約が発効します」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20230705Aze.html
次の内容が公表されました。
1.本日、日本国政府とアゼルバイジャン共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアゼルバイジャン共和国との間の条約」(2022年12月27日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。
2.これにより、本条約は、本年8月4日(相互の通告が完了した日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1)我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2024年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2024年1月1日以後に課される租税
(2)アゼルバイジャン共和国においては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、2024年1月1日以後に取得される所得
ロ その他の租税に関しては、2024年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年8月4日から適用されます。
(注)本条約は、アゼルバイジャン共和国以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。
【参考】「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約」
(和文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/20221227Aze_j.pdf
(英文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/20221227Aze_e.pdf
また、外務省ホームページでも「日・アゼルバイジャン租税条約の発効」が公表されました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009747.html
以上
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2025.04.02 金融庁 金融庁「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)及び有価証券報告書レビューの実施について(令和7年度)」等を公表
- 2025.04.02 内閣府 内閣府(こども家庭庁)「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(更新)」を公表
- 2025.04.02 内閣府 内閣府「企業版ふるさと納税ポータルサイト(更新)」を公表
- 2025.04.02 地方税共同機構(eLTAX) 地方税共同機構「PCdesk Next 令和7年度税制改正(軽油引取税:令和7年4月1日施行分)に伴う対応について」等を公表
- 2025.04.02 総務省 総務省「令和6年度 市町村税課税状況等の調」を公表