掲載日:2023.04.27

国税庁

国税庁「令和5年4月源泉所得税の改正のあらまし」を公表<源泉所得税関連>

 令和5年4月26日(水)、国税庁ホームページで「「令和5年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf
 公表された「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」は4ページのリーフレットで、その内容(主な見出し等)は次のとおりです。
  1. 給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、その期限までに回答がなかったときは、その承諾を得たものとみなす方法が加えられました。(令和5年4月1日以後に行う通知について適用)
  2. ストックオプション税制(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の適用対象となる新株予約権に係る契約の要件について見直しが行われたほか、所要の措置が講じられました。(令和5年4月1日以後に行われる付与決議に基づき締結される契約により与えられる一定の新株予約権について適用)
  3. NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について、一定の見直し(拡充・恒久化)が行われました。
  4.  「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。(令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用)
  5. 特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置の適用期限が令和8年3月31日(改正前:令和5年3月31日)まで延長されました。
  6. クロスボーダー取引に係る利子等の課税の特例等について、一定の措置が講じられました。(令和6年7月1日以後に提出する書類又は提供する事項について適用)
  7. 上記のほか、令和5年度の税制改正において、次の見直し等が行われています。
    ・ 令和6年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする際に提出又は提示する「送金関係書類」の範囲に、電子決済手段(法定通貨の価値と連動等するステーブルコイン)の移転による支払を証明する一定の書類を追加
    ・令和6年10月1日以後に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の記載事項の簡素化
    ・令和9年1月1日以後に給与支払事務所の開設等をした場合に提出する「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の記載事項の簡素化
    ・ 令和9年1月分以後の承認申請として提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記載事項の簡素化
    ○令和4年度の税制改正により、令和5年10月1日以後適用されるもの
    ・一定の内国法人が支払を受ける配当等で一定のものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。(令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用)
    ○令和6年以降の「源泉所得税の改正のあらまし」の送付に係るお知らせ
    ○年末調整の電子化及びキャッシュレス納付のご案内

以上


  
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