掲載日:2023.03.22
令和5年3月17日(金)、財務省ホームページで「BEPS防止措置実施条約がルーマニアとの租税条約に適用されます」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20230317mli.html
次の内容が公表されました。
我が国の租税条約に対する本条約の適用関係の詳細として、次の資料等が案内されています。
○BEPS防止措置実施条約の条文
・「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文・英文)
○BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧(OECDホームページ(英文)へのリンク)
○BEPS防止措置実施条約に関する資料
・我が国の留保及び通告の一覧(和文・英文)
・BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係
<ルーマニア>
-概要
-統合条文(和文/英文)
また、概要・統合条文の一部の修正内容も案内されています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli_2.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20230317mli.html
次の内容が公表されました。
- 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長が公表した2023年3月6日時点の情報によると、ルーマニアが我が国との租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を行いました。
- これにより、本条約の規定は、我が国とルーマニアとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
- 我が国においては、
イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2024年1月1日以後に生ずる課税事象
ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2023年10月5日以後に開始する課税期間に関して課される租税 - ルーマニアにおいては、
イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2024年1月1日以後に生ずる課税事象
ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2024年1月1日以後に開始する課税期間に関して課される租税
- 我が国においては、
○BEPS防止措置実施条約の条文
・「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文・英文)
○BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧(OECDホームページ(英文)へのリンク)
○BEPS防止措置実施条約に関する資料
・我が国の留保及び通告の一覧(和文・英文)
・BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係
<ルーマニア>
-概要
-統合条文(和文/英文)
また、概要・統合条文の一部の修正内容も案内されています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli_2.htm
以上
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