掲載日:2022.07.01

国税庁

国税庁「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件」を告示<法人税関連>

 令和4年6月30日(木)付のインターネット版官報(号外 第141号)で「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第27号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20220630/20220630g00141/20220630g001410000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20220630/20220630g00141/20220630g001410095f.html
 また、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0406/02.htm
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項地方法人税法施行規則第7条第6項及び消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040046&Mode=1 

以上

  
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