掲載日:2022.02.18

国税庁

国税庁「「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)」等を公表

 令和4年2月16日(水)・17日(木)、国税庁ホームページで「「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)」等が公表されました。
  1. 「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)(2月17日公表)
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/220216/01.htm
    「新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/220216/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「移転価格事務運営要領の一部改正について」(事務運営指針)に対する意見公募について」が公表されました。
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040006&Mode=1
    (改正の概要)
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000231365
    主な改正内容は、次のとおりです。(見出しのみ抜粋)
    1. 移転価格事務運営指針の主な改正内容
      1. 確認対象事業年度前の各連結事業年度へ準用する場合の取扱い【6-23】
      2. 連結グループに加入した場合等の取扱い(削除)【6-24】
      3. 単体指針の連結事業年度への準用(新設)【8-1】
      4. 連結事業年度に係る国外移転所得金額等の取扱い(新設)【8-2】
      5. 連結事業年度を対象とする事前確認の取扱い(新設)【8-3】
      6. 連結法人が行った事前確認の申出のうち、事前確認を行う旨の通知を受けていないものの取扱い(新設)【8-4】
      7. 連結法人が行った事前確認の申出のうち、既に事前確認を行う旨の通知を受けているものの取扱い(新設)【8-5】
      8. 法施行日以後に開始する事業年度のみを確認対象とする申出の取扱い(新設)【8-6】
      9. 別紙様式の改正
      10. その他
    2. 適用開始時期
      8)を除き令和4年4月1日から適用を開始。 8)については令和4年4月1日以後に開始する事業年度のみを対象とする事前確認について適用。また、連結指針(「連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)」)については、法施行日に廃止。
  2. 「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)(2月17日公表)
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/2202xx/01.htm
    「新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/2202xx/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の一部改正について」(事務運営指針)に対する意見公募について」が公表されました。
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040007&Mode=1
    (改正の概要)
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000231366
    主な改正内容は、次のとおりです。(見出しのみ抜粋)
    1. AOA指針の主な改正内容
      1. 確認対象事業年度前の各連結事業年度へ準用する場合の取扱い【7-22】
      2. 連結グループに加入した場合等の取扱い(削除)【7-24】
      3. 単体指針の連結事業年度への準用(新設)【9-1】
      4. 連結事業年度を対象とする事前確認の取扱い(新設)【9-2】
      5. 連結法人が行った事前確認の申出のうち、事前確認を行う旨の通知を受けていないものの取扱い(新設)【9-3】
      6. 連結法人が行った事前確認の申出のうち、既に事前確認を行う旨の通知を受けているものの取扱い(新設)【9-4】
      7. 制度移行後に開始する事業年度のみを確認対象とする申出の取扱い(新設)【9-5】
      8. 別紙様式の改正
      9. その他
    2. 適用開始時期
      7)を除き令和4年4月1日から適用を開始。7)については令和4年4月1日以後に開始する事業年度のみを対象とする事前確認について。連結指針(「連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)」)については、法施行日に廃止。
  3. 「相互協議の手続について」の一部改正について(事務運営指針)(2月17日公表)
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/220204/index.htm
    令和2年度税制改正により、連結納税制度の見直しに関する法人税法等の改正が行われたこと等に伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。
    「新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/220204/pdf/01.pdf
  4. 「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について」の一部改正について(事務運営指針)(2月17日公表)
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/220202/index.htm
    令和2年度税制改正により、連結納税制度の見直しに関する法人税法等の改正が行われたこと等に伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。
    「新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/220202/pdf/01.pdf
  5. 「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新しました(2月16日公表)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/eoi/pdf/001.pdf
  6. 受信通知の名称の統一について(2月16日公表)
    https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_040216.htm
    申告書等のデータ送信後にメッセ-ジボックスに格納される「受付結果(受信通知)」について、詳細表示した際のタイトルが利用ソフトによって異なっていたため、 令和4年1月4日(火)からすべてのソフトにおいて、タイトルを「受信通知」と表記するよう統一しました、とのことです。
  7.  国税の納税の猶予制度に関するFAQ(更新)(2月17日公表)
    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf
    「問37 e-Tax は、いつでも利用可能なのか。」が更新されました。

 

以上

  
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