掲載日:2021.12.28
財務省
財務省「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について」を公表
令和3年12月28日(火)、財務省ホームページで「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/20211228keikasoti.html
令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の改正により、従前、認められていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されましたが、令和4年度税制改正においては、その電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、その出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置(宥恕措置)が講じられています。まず、今回の改正の理解の前提となる電子帳簿等保存制度の基本的な仕組みについてご説明し、次に、令和4年度税制改正の背景や宥恕措置期間中における具体的な対応イメージをお示ししています、とのことです。
また、令和3年12月27日に公布された本宥恕措置に関連する改正省令(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令)の関係資料も掲載されています。
○要旨
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/syourei/youshi/denshi.pdf
○新旧対照表
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/syourei/shinkyu/denshi.pdf
○読替表
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/syourei/denshi_yomikae.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/20211228keikasoti.html
令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の改正により、従前、認められていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されましたが、令和4年度税制改正においては、その電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、その出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置(宥恕措置)が講じられています。まず、今回の改正の理解の前提となる電子帳簿等保存制度の基本的な仕組みについてご説明し、次に、令和4年度税制改正の背景や宥恕措置期間中における具体的な対応イメージをお示ししています、とのことです。
また、令和3年12月27日に公布された本宥恕措置に関連する改正省令(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令)の関係資料も掲載されています。
○要旨
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/syourei/youshi/denshi.pdf
○新旧対照表
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/syourei/shinkyu/denshi.pdf
○読替表
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/syourei/denshi_yomikae.pdf
以上
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2024.07.17 日本取引所グループ 日本取引所グループ「証券税制・二重課税調整(外国税額控除)(更新)」を公表
- 2024.07.17 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会「経営研究調査会研究資料第11号「上場会社等における会計不正の動向(2024年版)」」等を公表
- 2024.07.17 地方税共同機構(eLTAX) 地方税共同機構「7月18日 NTTビジネスソリューションズ株式会社 のメンテナンスのお知らせ」を公表
- 2024.07.16 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会「専門業務実務指針「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」及び「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱」の改正並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について」を公表
- 2024.07.16 企業会計基準委員会 企業会計基準委員会「IASB公開草案「企業結合 ― 開示、のれん及び減損(IFRS第3号及びIAS第36号の修正案)」に対するコメント」を公表