掲載日:2021.10.28
国税庁
国税庁「最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」を公表<法人税関連>
令和3年10月27日(水)、国税庁ホームページで「最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/saikosai/index.htm
「最高裁判所令和3年3月11日判決について」「本件判決を踏まえた今後の取扱い等」が案内されています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/saikosai/index.htm
「最高裁判所令和3年3月11日判決について」「本件判決を踏まえた今後の取扱い等」が案内されています。
以上
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