掲載日:2021.08.31
財務省
財務省「税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令」を公布
令和3年8月27日(金)付のインターネット版官報(本紙 第563号)で「税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第61号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20210827/20210827h00563/20210827h005630000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20210827/20210827h00563/20210827h005630001f.html
輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により申請等を行う場合の氏名等を明らかにする措置について、通関業法(昭和42年法律第122号)の一部改正に伴い、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に提出する通 関書類への通関士の押印を不要とするため、規定の整備を行うこととするもので、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行の日から施行する、とのことです。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395103132&Mode=1
(要旨)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000223619
https://kanpou.npb.go.jp/20210827/20210827h00563/20210827h005630000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20210827/20210827h00563/20210827h005630001f.html
輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により申請等を行う場合の氏名等を明らかにする措置について、通関業法(昭和42年法律第122号)の一部改正に伴い、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に提出する通 関書類への通関士の押印を不要とするため、規定の整備を行うこととするもので、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行の日から施行する、とのことです。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395103132&Mode=1
(要旨)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000223619
以上
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