掲載日:2021.04.26
国税庁
国税庁「印紙税法施行令第7条第3項の規定に基づき計器を指定する件」を告示
令和3年4月23日(金)付のインターネット版官報(本紙 第480号)で「印紙税法施行令第7条第3項の規定に基づき計器を指定する件(国税庁告示第21号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20210423/20210423h00480/20210423h004800000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20210423/20210423h00480/20210423h004800004f.html
※同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/210423/01.htm
以上
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