掲載日:2021.04.07
国税庁
国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(更新)」を公表
令和3年4月6日(火)、国税庁ホームページで「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(更新)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
「申告・納付等の期限の個別延長関係」で、次のFAQ項目が更新等されました。
問1-2.期限までに申告等ができなかった場合の個別延長(更新)
問1-3.簡易な方法による個別延長(追加)
問1-4.個別指定による延長後の申告・納付期限(追加)
問1-5.申告所得税等以外の税目の個別延長(更新)
問2.期限の個別延長が認められるやむを得ない理由(更新)
問2-2.法人税又は消費税の中間申告期限の個別延長について(更新)
(個別延長の対象)
問3.期限の個別延長の対象となる手続(更新)
問3-2.青色申告の承認申請の取扱い(更新)
(期限の個別延長の手続)
問7.個別延長のための申請手続の期限について(令和3年4月6日更新)
また、あわせて次の資料も更新されました。
(申告・納付期限の期限延長手続)
○申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
○法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
○相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
以上
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