掲載日:2021.02.16
国税庁
国税庁「期日指定によりダイレクト納付を行う方へ」等を公表
令和3年2月15日(月)、国税庁ホームページで「期日指定によりダイレクト納付を行う方へ」等が公表されました。
- 期日指定によりダイレクト納付を行う方へ
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_210215.htm
次のいずれかの条件に当てはまる場合、期日指定によるダイレクト納付はご利用いただけないため、その場合は、即時納付をご利用ください、とのことです。
【条件】
電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される通知からダイレクト納付を行う場合で、- 令和2年分所得税及び復興特別所得税(確定申告分)について、令和3年3月16日(火)以降を期日指定しようとする場合(所得税の延納の適用を受けるため、確定申告により納付する金額の2分の1以上について、令和3年3月16日(火)以降を期日指定しようとする場合も同様)
- 令和2年分贈与税(確定申告分)について、令和3年3月16日(火)以降を期日指定しようとする場合
- 令和2年分個人事業者の消費税及び地方消費税(確定申告分)について、令和3年4月1日(木)以降を期日指定しようとする場合
なお、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに送信後に格納される通知からダイレクト納付する場合は、上記の期日以降も期日指定することができます、とのことです。 - 福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm
「災害関連情報」サイトへのリンクが案内されました。 - 国税広報参考資料(令和3年4月広報用)を掲載しました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kouhou/month.htm- 20歳未満の者の飲酒防止の推進
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r2/Apr/03.htm
広報のポイントは「国税庁・酒類業者(酒類製造者及び酒類販売業者)の20歳未満の者の飲酒防止への取組を周知する。」とのことです。 - 輸出用清酒製造免許の申請受付開始について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r3/Apr/02.htm
広報のポイントは「輸出用清酒製造免許の周知」とのことです。
- 20歳未満の者の飲酒防止の推進
- 常滑市が市内飲食店支援のため実施する応援券販売事業の参加事業者が交付を受ける役務提供等の対価に係る収益計上時期について(文書回答事例)
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/210202/index.htm
以上
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