掲載日:2021.02.03
令和3年2月2日(火)、国税庁ホームページで「申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します」等が公表されました。
- 申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することといたしました、とのことです。
申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日等も案内されています。 - 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
次の内容が案内されています。(主な見出しのみ抜粋)
○猶予制度とは
○特例猶予の申請期限
○換価の猶予の要件と効果
○納税の猶予の要件と効果
○猶予に関する質問やご相談
○猶予の申請方法
○その他
○特例猶予の期限までに納税が困難な場合も、現行の猶予制度が認められる場合があります
○説明動画 - 令和元事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0021001-087.pdf
以上
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