掲載日:2021.02.01
令和3年1月29日(金)、国税庁ホームページで「「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/201210/01.htm
令和2年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による国税徴収法の改正)に伴い、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置に関する所要の整備等を行ったもの、とのことです。
「別紙」として「新旧対照表」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/201210/pdf/001.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「『国税徴収法基本通達』の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」に対する意見募集の結果について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410020078&Mode=1
(改正の概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000213450 - 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第6号、第3条、第8条及び第10条第3号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(国税庁告示第2号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0020011-028.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第6号、第3条、第8条及び第10条第3号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(令和3年国税庁告示第2号)」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410020058&Mode=1
なお、この告示は、同日付のインターネット版官報(本紙 第422号)で告示されています。
https://kanpou.npb.go.jp/20210129/20210129h00422/20210129h004220000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20210129/20210129h00422/20210129h004220008f.html
以上
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