掲載日:2012.12.18

財務省

財務省「関税法施行規則及び電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布

令和2年12月18日()付のインターネット版官報(号外 第265号)で「関税法施行規則及び電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第81号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20201218/20201218g00265/20201218g002650000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20201218/20201218g00265/20201218g002650034f.html
「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)及び「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、関税等の納付書等の様式について、押印を不要とするため、所要の規定の整備を行い、令和3年1月1日から施行する、とのことです。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「関税法施行規則及び電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395103027&Mode=1
(関税法施行規則等の一部を改正する省令要旨)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000211090

以上


  
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