掲載日:2020.12.04
令和2年12月4日(金)付のインターネット版官報(本紙 第387号)で「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第22号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20201204/20201204h00387/20201204h003870000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20201204/20201204h00387/20201204h003870005f.html
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0211/02.htm
また、同日、国税庁ホームページで「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/201204/index.htm
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の適確な実施を確保するため、酒類の原料として取り扱わない物品について、所要の整備を図るもの、とのことです。
次の資料が公表されました。
○別紙1(主な改正事項)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/201204/pdf/01.pdf
○別紙2(新旧対照表)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/201204/pdf/02.pdf
(ご参考)電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件・「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」(令和2年11月5日公表)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410020052&Mode=1
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