掲載日:2020.12.02
国税庁
国税庁「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の趣旨説明」を公表<法人税関連>
令和2年12月1日(火)、国税庁ホームページで「令和2年9月30日付課法2-33ほか2課共同「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の趣旨説明」が公表されました。
公表された「令和2年9月30日付課法2-33ほか2課共同「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の趣旨説明《主要制定項目》」は52ページの冊子で、その内容(目次)は、次のとおりです。
第1 前文関係
前文
第2 法人税法関係
第2条《定義》関係
2-2(他の通算法人に修更正があった場合の本税に係る通算税効果額の利益積立金額の計算)
第14条《事業年度の特例》関係
- 2-4(完全支配関係がある場合の加入時期の特例の適用)
2-5(通算法人が他の通算グループに加入する場合の加入時期の特例の適用) - 第41条《法人税額から控除する外国税額の損金不算入》関係
2-10(通算法人が外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い) - 第57条《欠損金の繰越し》関係
2-14(完全支配関係グループが通算グループに加入する場合のいずれかの主要な事業の意義)
2-15(新たな事業の開始の意義) - 第61条の2《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》関係
2-17(通算子法人の通算離脱の時価評価と通算子法人株式の投資簿価修正の順序) - 第64条の5《損益通算》関係
2-20(通算グループから中途離脱した通算法人についての損益通算の適用)
2-21(期限内申告書を提出しなかった法人に係る損益通算の取扱い) - 第64条の6《損益通算の対象となる欠損金額の特例》関係
2-25(償却費として損金経理をした金額の意義) - 第64条の7《欠損金の通算》関係
2-26(特定欠損金額の損金算入の順序及び損金算入額の上限) - 第64条の11《通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益》関係
2-40(通算制度の開始に伴う時価評価資産等に係る時価の意義) - 第64条12《通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益》関係
2-53(通算法人が他の通算グループに加入する場合の資産に係る時価評価)
2-55(通算法人が他の通算グループに加入する場合の通算子法人株式の投資簿価修正と加入の時価評価の適用関係) - 第66条《各事業年度の所得に対する法人税の税率》関係
2-61(大通算法人であるかどうかの判定の時期) - 第69条《外国税額の控除》関係
2-67(進行年度調整規定の適用に係る対象事業年度の意義等)
第3 租税特別措置法関係
- 第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係
3-2(通算法人に係る中小企業者であるかどうかの判定の時期) - 第42条の11の3《地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
3-4(通算法人に係る中小企業者であるかどうかの判定の時期)
第4 共通事項関係
4-1(単体法人にも共通して適用される取扱い)
以上
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