掲載日:2020.10.08
国税庁
国税庁「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第6号、第3条、第8条及び第10条第3号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(案)」を公表
令和2年10月7日(水)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第6号、第3条、第8条及び第10条第3号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(案)」に対する意見募集について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020058&Mode=0
法人設立登記申請から登記後の税務署等への手続までのワンストップサービスが開始されるに当たり、国税庁では、その利用者に対して、オンラインで法人番号指定通知を可能とすることを予定しており(令和3年2月目途開始予定)、実施に当たって必要な事項を定めるもので、令和2年11月5日(木)(必着)まで意見を募集する、とのことです。
次の資料が公表されました。
- 意見公募要領
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207354 - 別紙1(概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207355 - 別紙2(告示案)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207356
以上
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