掲載日:2020.09.29
総務省
総務省「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第280号)」を告示
令和2年9月29日(火)付のインターネット版官報(本紙 第341号)で「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第280号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200929/20200929h00341/20200929h003410000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200929/20200929h00341/20200929h003410001f.html
(ご参考)総務省ホームページ「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」(令和2年9月24日(木)公表)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000095.html
以上
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