掲載日:2020.09.24
国税庁
国税庁「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集」等を公表<酒税関連>
令和2年9月23日(水)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集について」等が公表されました。
- 「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020053&Mode=0
国税庁では、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」について一部改正を予定しており、この改正につき、令和2年10月24 日(土)(必着)まで意見を募集する、とのことです。
次の資料が公表されました。
○意見公募要領
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000206792
○別紙(新旧対照表)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000206793 - 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020052&Mode=0
国税庁ではこれらを踏まえ、ぶどうを主原料とした果実酒及び甘味果実酒について、酸度調整(除酸)として炭酸カルシウムの成分規格の一つである 炭酸カルシウムⅡ及びL-酒石酸カリウムを、また、酒質保全(酒石酸の析出防止)としてメタ酒石酸を混和できるよう、当該告示の改正案及び物品の使用目的等を定めた法令解釈通達(「酒類保存のため酒類に混和することができる物品」の取扱いについて(法令解釈通達))の改正案について、令和2年10月24日(土)まで意見を募集する、とのことです。
次の資料が公表されました。
以上
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