掲載日:2020.09.23
令和2年9月18日(金)、国税不服審判所ホームページで「新型コロナウイルス感染症の影響による審査請求書の提出期限の延長等に関するFAQの掲載について」が公表されました。
https://www.kfs.go.jp/topics/r02/index.html#t0917
https://www.kfs.go.jp/kansensho/pdf/1320009-001.pdf
公表された「新型コロナウイルス感染症の影響による審査請求書の提出期限の延長等に関するFAQ」は4ページの資料で、次のFAQが掲載されています。
問1.審査請求書の提出期限(不服申立期間の末日)について、個別延長は認められますか。
問2.どのような場合に、個別延長が認められますか。
問3.既に(通常の)審査請求書の提出期限を6ケ月近く過ぎているのですが、個別延長の申請をすれば、審査請求が認められる余地はありますか。
問4.個別延長が認められた場合には、審査請求書の提出期限はいつになりますか。
問5.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
問6.個別延長の申請をした結果、当該申請が認められたかどうかについて、どうやって知ることができますか。
問7.新型コロナウイルス感染症の感染拡大により外出を控えています。個別延長に係る審査請求書を提出するために、国税不服審判所まで行く必要はありますか。
問8.既に審査請求をしていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、「面談日を延期したい」場合や、「反論書等の提出期限までに提出できない」場合には、どうすればよいでしょうか。
問9.新型コロナウイルス感染症の影響により、代理人(税理士等)からも「面談日や反論書の提出が、当初の予定よりも相当遅れている」と言われています。今後の審理予定はどうなりますか。
以上
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