掲載日:2020.08.31
令和2年8月28日(金)、国税庁ホームページで「令和2年7月豪雨により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」が公表されました。
- 令和2年7月豪雨により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/pdf/0020008-096_01.pdf
公表された「令和2年7月豪雨により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。- 被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等の非課税
- 特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の非課税
- 地方公共団体又は政府系金融機関等が行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税
- 一定の金融機関が行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税
○既に印紙税を納付してしまった場合には
- 令和2年7月豪雨により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/pdf/0020008-096_02.pdf
公表された「令和2年7月豪雨により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。- 被災自動車に係る自動車重量税の還付
○還付申請書の提出先
○還付を受けられる金額 - 既にリサイクル還付申請の手続を行ってしまった場合
- 被災自動車に係る自動車重量税の還付
以上
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