掲載日:2020.08.27

国税庁

国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表<酒税関係>

令和2年8月21日(金)・24日(月)、国税庁ホームページで「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)(8月24日公表)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/r0208/index.htm
    「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、酒税法の一部が改正されたことに伴い、手持品課税及び手持品戻税が実施されることから、その取扱いについて定めるもの、とのことです。
    次の資料が公表されました。
    ○別紙1(主な改正事項)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/r0208/pdf/01.pdf
    ○別紙2(新旧対照表)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/r0208/pdf/02.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について」に対する意見募集について」が公表されました。
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020048&Mode=2
  2. 輸出用清酒製造免許の取得をご検討の方へ(8月21日公表)
    https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/seishuseizo/index.htm

以上

  
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