掲載日:2020.07.30

国税庁

国税庁「「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」を公表<その他>

令和2年7月29日(水)、国税庁の「令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方へ」サイトで「「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/pdf/0020007-132.pdf

国税庁では、被災状況等に鑑み熊本県のうち一部の地域(※)を指定し、当該地域内においては、納税者が申請することなく、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととする予定(近日中に官報で告示)、とのことです。
(※)人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町

以上

  
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