掲載日:2020.06.25

国税庁

国税庁「「たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

令和2年6月24日(水)、国税庁ホームページで「「たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 「たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/2006xx/01.htm
    所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)等によりたばこ税法(昭和59年法律第72号)等の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るもの、とのことです。
  2. 国税広報参考資料(令和2年8月広報用)を掲載しました
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kouhou/month.htm
    国税広報参考資料(令和2年8月広報用)として、「消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r2/Aug/01.htm
    広報のポイントは、「個人事業者の消費税及び地方消費税の中間申告及び納付期限の周知」とのことです。

以上

  
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