掲載日:2020.06.24

国税庁

国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表<酒税関連>

令和2年6月24日(水)、国税庁ホームページで「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/r0206/index.htm
    経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の適確な実施を確保するため、酒類の原料として取り扱わない物品について、所要の整備を図るもの、とのことです。
    次の資料が公表されました。
    ○別紙1(主な改正事項)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/r0206/pdf/01.pdf
    ○別紙2(新旧対照表)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/r0206/pdf/02.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集の結果について」が公表されました。
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020018&Mode=2
  2. 酒税法施行規則第13条第8項第3号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0206/01.htm
    なお、この告示は、令和2年6月24日(水)付のインターネット版官報(本紙 第277号)で告示されたものです。
    https://kanpou.npb.go.jp/20200624/20200624h00277/20200624h002770000f.html
    https://kanpou.npb.go.jp/20200624/20200624h00277/20200624h002770005f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集の結果公表について」が公表されました。
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020017&Mode=2
  3. 「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/200624/01.htm
    「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」が一部改正(令和2年国税庁告示第8号)されたこと、並びに厚生労働省及び消費者庁が食品添加物の成分規格、試験方法等を定めた「食品添加物公定書」を最新の第9版に改訂したことを受け、関連する法令解釈通達について所要の整備及び修正を行うもの、とのことです。
    「新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/200624/pdf/01.pdf

以上

  
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