掲載日:2020.05.25
国税庁
国税庁「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件」を告示
令和2年5月22日(金)付のインターネット版官報(号外 第101号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第4号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200522/20200522g00101/20200522g001010000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200522/20200522g00101/20200522g001010006f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020024&Mode=2
(告示の概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000202231
また、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/kokuji_027.pdf
以上
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