掲載日:2020.05.19
令和2年5月18日(月)、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページで「新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて」が公表されました。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/01819
次の内容が案内されています。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響により期限内申告が困難な場合における申告期限延長申請の手続について、国税(法人税)における取扱いが国税庁ホームページにおいて公表され、また、国税の取扱いを踏まえ地方税においても柔軟な対応を要請する旨の事務連絡が、総務省から地方団体へ発出されているところです。
・国税庁HP「《法人の方へ》「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税」の申告・納付期限の期限延長手続について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf)
・総務省HP「新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告期限の取扱いについて(法人課税関係)(令和2年4月21日事務連絡)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000684304.pdf
標題の手続きについては、もちろん個々の地方公共団体が指定する方法で行うことは可能ですが、多数の地方公共団体宛ての一括提出や税務ソフトからの提出などの際に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」の旨の付記について、その旨の添付ファイルをeLTAXで送信することによって行おうとする場合は、ダウンロード欄の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(Wordファイル)を利用いただくことができます。(申告先地方公共団体ごとに記載内容を変える必要がなく、複数団体に対する一括送信が可能です。)
なお、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」の添付による手続きは、申告先の地方公共団体が、国税と同様な「申告書への付記」による対応を認めていることが前提となります。
【注】
法人事業税についての上記の扱いは、各都道府県の条例に基づく期限延長についてのものであり、地方税法第72条の25第2項又は第4項に基づく「第13号様式(災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書)」による延長申請とは別の手続きです。
第13号様式による本店所在都道府県に対する延長申請は、eLTAXで行うことはできません。
ダウンロード欄に、次の資料が公表されました。
○新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)
○申告期限延長(eLTAX様式)Q&A
○【参考】eLTAXを経由する申告期限延長の方法
○【参考】機構から地方公共団体への通知
以上
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