掲載日:2020.03.30

金融庁

金融庁「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」を公表

令和2年3月27日(金)、金融庁ホームページで「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」が公表されました。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200327.html

次の内容が案内されています。

  1. 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
    令和2年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりです。
    (1) 新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
    令和2年3月期に適用される開示制度の改正のうち、主なものは以下のとおりです。
    ○平成31年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」による改正(「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」及び「監査の状況」)
    (2) 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
    https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200327/01.pdf
  2. 有価証券報告書レビューの実施について
    令和2年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します。なお、過去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査を実施します。
    https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200327/02.pdf
    (1) 法令改正関係審査
    平成31年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」による改正について、記載内容を審査します(「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」及び「監査の状況」が対象)。このため、有価証券報告書提出会社は、「調査票」に回答していただき、有価証券報告書の提出とあわせて、所管の財務局等にご提出ください。なお、具体的な提出方法等については、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
    (調査票)
    https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200327/04.xlsx
    (令和2年3月期以降の事業年度に係る法令改正関係審査の留意すべき事項等)
    https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200327/03.pdf
    (2) 重点テーマ審査
    今回(令和2年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおりです。審査対象となる会社には、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
    [重点テーマ]
    ○セグメント情報
    ○IFRS15「顧客との契約から生じる収益」(主に指定国際会計基準を任意適用する会社が対象)
    (3) 情報等活用審査
    上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査を実施します。

以上

  
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