掲載日:2020.03.23

総務省

総務省「新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な者への対応について」等を公表

令和2年3月18日(水)付で、総務省ホームページで「新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な者への対応について」等が公表されました。

  1. 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な者への対応について
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000676891.pdf
    「新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な者への対応について」は総務省自治税務局長から各都道府県知事に宛てた9ページの通知(技術的な助言)です。
    売上の急減により納税資力が著しく低下している納税者等への対応について、地方団体の長がとり得る措置として、徴収の猶予及び減免等についての留意事項、とのことです。
    次の内容が説明されています。(見出しのみ抜粋)
    1. 徴収の猶予
    2. 換価の猶予及び滞納処分の停止
    3. その他
    ○申請にあたって必要な書類等
    ○担保の徴取
    ○延滞金の免除
    ○差押えの解除
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度の周知について
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000676865.pdf
    「新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度の周知について」は総務省自治税務局企画課長から各都道府県総務部長等に宛てた6ページの通知(技術的な助言)です。
    国税庁より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者の方向けに作成した猶予制度に係るリーフレットの周知について依頼があったことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者等に対しては、地方税においても、猶予制度の活用が考えられますので、各地方団体においても制度の周知・広報に取り組む必要があるため、地方税におけるリーフレット例を作成しましたので、適宜加工の上、国税庁のリーフレットと合わせて、ホームページ・広報誌への掲載、窓口への設置などにより広く周知いただくようお願いします、とのことです。
    別紙として地方税におけるリーフレット例、別添として国税庁の猶予制度に係るリーフレットが掲載されています。

以上

  
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