掲載日:2020.02.05

内閣府本府等

内閣府「公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正案」等を公表

令和2年2月4日(火)・5日(水)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)等で「公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正案に関する意見募集」等が公表されました。

  1. 公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正案に関する意見募集(2月5日公表)
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095200090&Mode=0
    内閣府公益認定等委員会におきましては、公益法人の会計に関する研究会を開催し、公益法人の会計上の諸課題について検討してきましたが、この度、同研究会の検討を踏まえ公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正案を作成しましたので、令和2年3月6日(金)まで御意見を募集します、とのことです。
    次の資料が公表されました。
    (1) 意見募集要領
    (2) 公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正案の概要
    (3) 「公益法人会計基準」の一部改正案 新旧対照表
    (4) 「公益法人会計基準の運用指針」の一部改正案 新旧対照表
    (5) 【参考資料】改正案の趣旨
    公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正案の概要は、次のとおりです。
    ○改正内容
    1) 公益法人会計基準「第1 総則」に、次を追加する(※)。
    「2 継続組織の前提
    この会計基準は、公益法人が継続して活動することを前提としている。したがって、組織の清算や全事業の廃止など、組織の継続を予定していない場合は、この会計基準は適用されない。」
    (※)追加に伴い、現行の「2 一般原則」以降の番号が繰り下がる。
    2) 公益法人会計基準第5財務諸表の注記(1)の文言を変更する。
    現行:継続事業の前提に関する注記
    変更案:継続組織の前提に関する注記
    3) 公益法人会計基準の運用指針13.様式について(4)財務諸表に対する注記1.の文言を変更する。
    現行:1.継続事業の前提に関する注記
    変更案:1.継続組織の前提に関する注記
    4) 公益法人会計基準の運用指針13.様式について中「平成」を「令和」に変更する。
    ○適用
    ・1)による改正後の会計基準は、直ちに適用することとする。
    ・2)による改正後の会計基準及び3)による改正後の運用指針の様式は、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から適用することとする。ただし、早期の適用を妨げないものとする。
    ・4)による改正後の運用指針の様式は、作成する財務諸表の事業年度に応じて適用するものとする。
  2. 第40回「公益法人の会計に関する研究会」の議事要旨等について(2月4日公表)
    https://www.koeki-info.go.jp/
    国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト(公益法人information)で、「内閣府からのお知らせ」として「第40回「公益法人の会計に関する研究会」の議事要旨等について」が公表されました。
    令和2年1月16日(木)に開催された、第40回「公益法人の会計に関する研究会の議事次第および資料は、次のとおりです。
    1.平成30年度報告において、今後取り組むべき課題とされた項目について
    ○指定正味財産の明確化について(3)
    ○【資料1】指定正味財産の明確化の方法
    ○【資料2】指定正味財産の明確化の方向性
    2.令和元年度報告について
    ○【資料3】令和元年度会計研究会報告(案)(骨子)
    3.継続事業の前提について
    ○【資料4】公益法人会計基準等の改正について(案)(継続事業の前提関係)

以上

  
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