掲載日:2020.01.07

国税庁

国税庁「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件」を告示

令和元年12月27日(金)付のインターネット版官報(号外 第195号)で「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第25号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20191227/20191227g00195/20191227g001950000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20191227/20191227g00195/20191227g001950163f.html

令和2年度税制 改正に伴い、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成18年国税庁告示第32号)に次の者を追加し、令和2年1月1日から適用する、とのことです。

  1. e-Taxを使用して所得税の準確定申告を行う場合において、当該申告書を送信する相続人
  2. (1)以外の相続人

また、同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0112/09.htm

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410010044&Mode=2
(告示の概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000196537

以上

  
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