掲載日:2019.12.18
令和元年12月12日(金)、財務省ホームページで「ジャマイカとの租税条約が署名されました」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20191212jam.htm
次の内容が公表されました。
- 本日、日本国政府とジャマイカ政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジャマイカとの間の条約」の署名が東京で行われました。我が国とジャマイカとの間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は両国間の経済関係の発展を踏まえ、新たに締結されるものです。
- 本条約は、両国間で生ずる二重課税を除去するため、両国において課税することができる所得の範囲を定める規定等を設けています。また、本条約の締結によって、両国の税務当局間において、本条約の規定に従っていない課税についての協議、租税に関する情報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能となります。これらにより、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
【参考1】今後の手続
本条約は、両国それぞれの国内手続(我が国においては、国会の承認を得ることが必要)を経た後、外交上の経路を通じて、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
(2) ジャマイカにおいては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に支払われ、又は貸記される所得
ロ その他の租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本条約が効力を生ずる日から適用されます。
【参考2】本条約の条文及びポイント
○「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジャマイカとの間の条約」
(和文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/191213jamaica_j.pdf
(英文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/191213jamaica_e.pdf
○ジャマイカとの租税条約のポイント
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20191212jam_pt.htm
※同日、外務省ホームページでも「日・ジャマイカ租税条約の署名」が公表されました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000414.html
以上
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