掲載日:2019.10.29

国税庁

国税庁「消費税率の引上げ等に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)」を公表

令和元年10月28日(月)、国税庁ホームページで「消費税率の引上げ等に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/h31/10/index.htm

本通知は、令和元年10月1日に社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)第2条及び所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条の施行により、消費税率の引上げ及び消費税の軽減税率制度の導入が行われること並びに本年5月1日の改元により元号を現元号と整合するよう改める必要が生じたことに伴い、発遣されたもの、とのことです。
別添「『肉用牛売却所得の課税の特例措置について』の一部改正について」(令和元年9月26日付元生畜第790号)が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/h31/001/pdf/tokurei_baikyaku_ushi.pdf

                                                                  以上

  
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