掲載日:2019.10.01

内閣府

内閣府「租税特別措置法施行規則第19条の15第7項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める利率を定める件の一部を改正する件」を告示

令和元年9月30日(月)付のインターネット版官報(号外 第126号)で「租税特別措置法施行規則第19条の15第7項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める利率を定める件の一部を改正する件(内閣府告示第91号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20190930/20190930g00126/20190930g001260000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20190930/20190930g00126/20190930g001260092f.html

以上

  
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